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 人間がふたり以上集まり、社会関係が生じるとそこに必ず差別が生まれる。人間社会において、一対一の同等の関係などというものはこの世界上に存在しない。

 ある場合は、年の差で年長者が若年を差別することもあるし、またあるときは、対格差で大きな者が小さな者を差別することもある。

 物心のつきはじめた幼稚園児は、集団生活の中で本能的に自分の属するグループを作り、他を差別することを覚える。人間が社会的に成長していくということは、いかに他人を自分と差別し、巧妙に世渡りをしていく方法を覚えていくかということである。

 老人ホームにいる老人は、自分の過去の幻影を膨らませながら、内心、他人を全て差別する。自分を特別なものと思い込む。

 

 人間が人間を差別することなくして社会生活をおくることはできない。

 社会生活とは差別の集合体である。なぜなら、自分以外の人のことなど絶対に分かるはずがないから。男と女の結婚もそうである。よく「永遠の愛を誓う」などというが、これは絶対の虚偽である。永遠の愛は地球上に存在しない。究極の愛(アガペ)が存在し得ないことはキリスト(自称、神)が滅びても復活しないことで明らかである。

 愛とは他人へではなく、自分自身への思い込みと慰みである。 人間が地球上に発生して以来、さまざまな差別が、社会的に自然発生してきた。

  現在の性差別とは、社会に発生するさまざまな差別の中の一例であるが、その中でも特異な差別である。

 まず一般的にいって、絶対数が差別する側とされる側が同数である。よくいわれるのが男女間の賃金格差であるが、その格差を生み出す根底にあるのが女性特有の妊娠、出産である。いくら医学が進歩しても、妊娠する前提にあるのは男女の性行為であるから、いつ妊娠し、出産するかを正確にコントロールすることはむづかしい。使用者側としては雇用期間中、女性に対して不特定不就労日を設けなければならず、その危険性がない男性と比較し、賃金を同等にするのは逆差別といえる。また通常、産休期間は賃金が支払われているかどうかという問題とは別に、実際には自分で働いて収入を得ているのではなく、夫の収入によって生活しているのであるから、扶養しなければならない夫である男性の収入が高いのが当然といえる。しかし、性の多様化が進み、シングルマザー等も増え始めると、収入源が女性のみの家庭も増え、そうなると、男性と同程度の収入がないと生活が危うい家庭も出現してくる。母子家庭の平均収入は一般家庭の3割ほどであるが、これは女性だから収入が低いというわけではなく、正社員とパート・アルバイトの賃金格差が主な原因である。

 差別とは「偏った考え、知識や先入観などによって特定の人を不平等・不利益に扱うこと。またその扱い」である。性差別でよく言われることに賃労働と家事労働がある。家族の崩壊性差別ジェンダー (gender) 元々は、文法用語での「性」(例えば、男性名詞等)の意味。そこから転じて、セックス(身体的性別)に対して、社会的、文化的性別の意味に用いられる。いわゆる「男(女)らしさ」や「男(女)の仕事」等の形で意識されるものから、無意識の内に社会規範として規定されるものまで広域に及ぶものまで、後天的に身に付けて行く性差の総称。その内容は各人が所属する社会の持つ文化によって異なる。したがって本来セックスとは基本的に別次元のものである。 ただし、性自認のように、必ずしも社会的認知を受けず本人の主観に留まり得るような概念も含まれており、必ずしも「社会的、文化的性別」という定義では言い尽くせないのが実状であろう。あえて再定義するとしたら「セックスに含まれない性別」、あるいは、セックスが自然科学の対象となる性別であるのに対して、ジェンダーは社会科学・人文科学が対象とする性別と考えればよい。

 性の役割性欲は、食欲、睡眠欲と並んで人間の持つ3大本能のひとつである。生物学的には、人間には男性と女性の2種類しか存在しない。

 逸脱から多様性へ

 性開放運動

 結婚生活

 浮気

 グループセックス

 夫婦交換

 これを認めていくとどうなるのか?AIDSや性感染症が根絶されたとする。また、男性用避妊薬や女性用避妊薬が進歩し、コンドームやペッサリー

 賃労働と家事労働

 性転換願望症

 脳定位手術

 ドメスティックバイオレンス

 セクシャルハラスメント

 (強姦)第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期(引用者注:15年以下)懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 不倫

 離婚

 愛

 「男と女のトラブルについて」

 この世に男と女が存在し、共存している以上、他の法律問題と同様に、男女のセックスも一度争いとなれば法律問題となり、法律によって解決されることとなる。セックスも民事上また、刑事上の問題となる。まず、セックスの民事上の問題としては、具体的に次のような問題がある。 第一に民事上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償の請求を受けるセックスがある。強姦などがこれにあたる。刑法上強姦罪にならない、あるいは起訴しなかったとしても、民法上すなわち民事裁判と損害賠償請求をすることはできる。次に不倫がこれに該当する。不倫行為者がセックスをする相手に夫、又は妻がいるということを知っていた場合、又、知っているのが当然であるという状態で不倫すなわち不貞関係になったとすれば、相手方の夫又は妻は不倫行為者に対して損害賠償請求ができる。これは、最高裁判所の判決でも認められている。 なお、結婚を口実にした不倫の場合には、不倫行為者に対し不倫相手の夫又は妻からばかりではなく、当の不倫相手本人も貞操侵害であるとして損害賠償を請求することができる。 次に、離婚原因となるセックスがある。不倫は、当然不貞行為として離婚原因となる。(民法770条1-1)夫婦間のセックスであっても異常な性行為の強要は、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1-5)に該当し、離婚原因となる。裁判例では、セックスの時に妻に布団の上で靴をはかせることを強要した夫に対する妻の離婚請求が認められている。また、夫婦間のセックスの拒絶も、婚姻を継続し難い重大な事由となり、離婚原因となることがある。夫婦間の同居義務(民法732)には夫婦関係の維持すなわちセックスも含まれているからである。

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